利用規約改定のお知らせ
このたび令和5年3月15日付で、利用規約を一部改定いたします。
今回の改定により、お客様のご負担費用が増額されることは一切ございません。また、お客様において新たなご対応は必要ございません。
改定内容については、以下をご確認ください。
【改定内容】
1.中途解約金条項の修正
(改定後)
「貸与プラン」のお客様が、新たに天然水サーバーを配送先住所に設置した月から契約期間を経過する前に、本契約を中途解約する場合、および、お客様の責に帰すべき理由により本契約が中途解約された場合、契約満了までの残月数(契約期間から、天然水サーバーを設置した日が含まれる月を初月としてお客様が天然水サーバーを当社に返還した日が属する月までの月数を控除した残りの月数を指します。以下の【別表1】において「契約残月数」といいます)に応じ、中途解約金をご負担いただきます。天然水サーバー1台あたりの中途解約金の算定方法は、以下の【別表1】「中途解約金」欄をご参照ください。
なお、当該期間を経過済みのお客様、および、「購入プラン」のお客様は、中途解約金をお支払いいただく必要はありません。
2.サーバー不返還にかかる違約金条項の修正
(改定後)
「貸与プラン」において、お客様が、本契約終了後天然水サーバーの返還に応じないとき、お客様の所在が不明である等のお客様が天然水サーバーを返還できないと当社が判断するときは、天然水サーバーを設置した日が含まれる月を初月として、当社が天然水サーバーの返還を請求した日が属する月までの月数(以下の【別表1】において「使用月数」といいます)に応じ、天然水サーバー1台あたり、違約金をお支払いいただきます。違約金の算定方法は、以下の【別表1】「サーバー不返還にかかる違約金」欄をご参照ください。
3.天然水サーバー破損時の弁償等の条項の修正
(改定後)
「貸与プラン」において、お客様が利用規約に定める注意事項に反するなど、お客様の責に帰するべき事由により天然水サーバーが破損した場合には、お客様に、当該天然水サーバーの修理代金相当額(使用不能となった場合には天然水サーバー1台あたり違約金相当額)を弁償していただきます。違約金相当額の算定方法は、以下の【別表1】「サーバー不返還にかかる違約金」欄をご参照ください。
【別表1】
4.天然水の受領遅滞時の条項の修正
(改定後)
当社が、お客様から定期配送をご注文いただいた天然水をお客様に配送したにもかかわらず、お客様の事情により当該天然水をお受け取りいただけないときは、返品手数料として配送単位1単位につき720円(税込792円)をお支払いいただきます。また、当社は、何等の通知・催告等を要せずに当該お客様へのその後の配送を停止することができるものとします。
5.経過規定
上記1.の中途解約金条項については、①「貸与プラン」かつ「2年プラン」のうち、契約プランの名称が「スマートバリュー2年/バリュー2年」であり、かつ、2022年3月以降に天然水サーバーを設置されたお客様が、②天然水サーバーを設置した日が含まれる月を初月として、1~7ヶ月目、13ヶ月目又は14ヶ月目のいずれかに本契約を中途解約する場合には、改定後も、旧利用規約の規定を適用するものとします。
なお、2023年3月15日以降にお申込みのお客様については、最新版の利用規約が適用されます。最新版の利用規約につきましては、こちらをご確認ください